40代男性会社員Gさん

【40代男性 Gさん(年収1000万円)】

「特別障害者控除などの手続きで約25万円の還付、医療・保険料の大幅軽減」

ご両親が伊丹市にお住まいで、お父様は要介護4で有料老人ホームに入居されており、お母様は年金が少なく貯金が減っていくことを強く不安に感じておられました。
Gさんは月2回実家に帰るたびにお母様へ2万円を手渡しされていましたが、このままでは母の生活が苦しくなると感じ、ご相談いただきました。
状況を整理すると、お父様は特別障害者控除を5年分手続きでき約25万円の還付が見込めること、お父様の住民票を施設へ移すことでお母様の医療費や保険料が年間10万円軽減されることが判明しました。
また、お母様をご自身の扶養に入れることでGさんの税金も年間25万円軽減される見込みとなり、削減分をこれまで以上に母へ還元できると大変安心されていました。
今後は状況が変化した際も相談できる相手ができたと喜んでいただけました。

50代会社員男性Uさん

【50代男性 Uさん】

「亡くなられたお母様の扶養控除で30~40万円の還付」

同居されていたお母様は身体障害者手帳1級をお持ちで、これまで扶養控除や障害者控除は手続きされていました。
しかし、令和3年のみ扶養に入れていなかったことがわかり、「死亡した年は扶養に入れられない」と誤解されていました。
収入超過による扶養外れと異なり、死亡の場合は年途中で亡くなられたとしてもその年は扶養に入れることができるため、この点をご説明しました。
その結果、1年分のみではありますが30〜40万円の還付が見込めることとなり、「まさかその年だけ扶養から外していたとは思わなかった」と大変驚かれ、喜んでくださいました。

40代男性Fさん

【40代男性 Fさん(年収600万円)】

「寡夫控除申請で約35万円の還付」

Fさんは8年前に奥様を亡くされ、2人のお子様を育てているシングルファーザーです。令和2年の年末調整時に新設された「ひとり親控除」は知っていたものの、「合計所得500万円以下」の要件を満たさないと思い込み、手続きを行っていませんでした。
しかし年収600万円の場合、所得は約436万円となり要件を満たすことをお伝えすると、所得と年収の違いをご認識されていなかったことに気づかれました。
また、令和元年以前の寡夫控除の存在もご存じなかったため、遡及できる5年分を申請すると約35万円の還付が得られる見込みとなりました。
8年分の遡及はできないものの、「思い込みで損をしていた」と大変驚かれ、非常に喜んでいただけました。

50代男性Tさん

【50代男性 Tさん】

「扶養控除・障害者控除など一連の手続きで家族の負担軽減」

Tさんは2年前、大阪の製造業での社内講演の際に相談シートを提出され、お母様の扶養控除と障害者控除によりTさん自身の税金が約120万円還付され、お義父様も障害者控除で約70万円還付された方でした。
今回は、長男様が体調不良で退職されたことをきっかけに再度ご相談がありました。
退職後、国民年金・国民健康保険・住民税の請求が一気に届き、Tさんは定年を控える中で今後の負担が続くことに大きな不安を感じておられました。
状況を整理した結果、お子様との世帯分離、国民年金の免除申請、住民税の減免申請、年末に支払った社会保険料の確定申告、健康保険の扶養加入など、多岐にわたる手続きが必要であることがわかり、提携税理士とともに詳細な手順をお伝えしました。
Tさんは「一気にいろんなことが起こり、どこに相談すればよいかもわからなかったので本当に助かった。会社でも同僚に案内します」と大変喜んでくださいました。

自営業者Aさん

【40代自営業 Aさん】

「ご両親の世帯分離で介護保険料・後期高齢者医療保険料が年間13万円軽減」

Aさんのご両親は元自営業で群馬県にお住まいで、同居されている妹様がこれまで支えてこられました。
しかし、将来ご両親が要介護状態になった際、両親の年金だけでは介護費用を賄えず、妹様の経済的・身体的負担が大きくなることをAさんは以前から心配されていました。
相談シートの内容を基に状況を精査した結果、ご両親は妹様の税法上の扶養には入っていましたが同一世帯であったため、保険料の軽減が受けられていないことがわかりました。
世帯分離を行うことで、ご両親の介護保険料と後期高齢者医療保険料が年間13万円軽減されることが判明し、Aさんも妹様も大きな安心を得られました。
さらに、将来ご両親が要介護になった場合、障害者控除や医療・介護の軽減措置も受けられる可能性が高いことをお伝えすると、今後の見通しが持てたと非常に喜んでいただけました。

70代女性Uさん

【70代女性 Uさん】

「寡婦控除の5年遡及で住民税と介護保険料が約13万円還付」

元看護士のUさんは10年前にご主人を亡くされ、お子様もおらず、ご両親もすでに他界されているため「相談シートには自分のことしか書けない」とおっしゃっていました。
年金収入は約180万円で、税負担も軽いと思い込んでおられましたが、状況を確認すると、ご主人を亡くされて以降、一度も寡婦控除の手続きがされていないことが判明しました。
所得税はかかっていないため市申告での遡及手続きが必要でしたが、5年分を遡及して申告した結果、住民税と介護保険料が合わせて約13万円還付されました。
また、寡婦控除が適用されたことで今後の入院時の医療費や食費も軽減されるようになり、制度の存在をもっと早く知っておきたかったと驚かれていました。
遠方に住む妹様と姪御様に、万が一の際に備えて何をしてほしいかをまとめて伝えておくと話されるなど、不安が大きく軽減されたご様子でした。

40代会社員Kさん

【40代男性 Kさん(年収500万円)】

「義祖母4年・義母1年の扶養で約50万円の還付」

Kさんは結婚後、奥様の祖母と母と同居されていましたが、義祖母は一昨年に亡くなられ、義母についても奥様が専業主婦だったころは扶養に入れていたものの、奥様が働き始めてからは扶養から外れていました。
介護節税サポートの相談シートを基に状況を精査したところ、義母は昨年の年末調整で扶養に入れられていなかったことが判明し、収入の多いKさんの扶養に入れられることをお伝えしました。
また、義祖母についても生前に扶養手続きを行っていなかったことに気づかれ、「もう手遅れだ」と諦めていましたが、亡くなる前の5年分のうち4年は遡って手続きできることを説明すると大変驚かれました。
結果として義祖母4年分・義母1年分の扶養控除が適用され、約50万円の還付が見込めることになりました。
義祖母はひ孫をとても可愛がってくれた優しい方だったとのことで、「家族みんなでお墓参りに行きました」とご報告いただき、心の整理にもつながったご様子でした。

40代女性Yさん

【40代女性 Yさん】

「母を夫の扶養に入れ65万円還付、今後も13万円の削減」

Yさんは昨年まで旅行会社で勤務されていましたが、中学生の長女様が原因不明の体調不良で不登校となり、働ける日数が大幅に減り収入が激減していました。
さらに長女様が私立高校に進学することになり、予想外の学費負担が目の前に。
ご主人の収入は公務員として安定していましたが、家計は厳しくなりご相談をいただきました。
状況を確認すると、Yさんのお父様は10年以上前に亡くなられ、お母様は姉妹で援助しながら生活していたものの、誰の扶養にも入っていない状態であることが判明しました。
本来は扶養に入れられるにもかかわらず、過去に手続きがされていなかったため、ご主人の扶養に遡って入れることをご提案しました。
結果として約65万円の還付が見込めるうえ、今後も毎年13万円の税負担が軽減される見込みとなりました。
「1年分の学費がこれで何とかなる」と大変感謝され、精神的にも大きく救われたと話されていました。

Hさん

【40代男性 Hさん(年収1000万円超)】

「200万円近い還付と医療・介護の軽減、児童関連支援も受給」

Hさんのご家庭では、お子様3人の子育てにご両親の介護も重なり、生活が厳しくなっていました。
Hさんの所得が高いため、これまで児童手当やこども医療助成、学費軽減などの制度を利用できず、家計は常にギリギリの状態。
さらに同居されている奥様のご両親が要介護状態となり、介護負担も精神的・経済的にも重くのしかかっていました。
知人を通じて介護節税サポートへ相談をいただき、状況を整理したところ、扶養や控除の手続きが複数適用できることが判明しました。
その結果、Hさんは約200万円近い還付を受け、ご両親も医療や介護の軽減制度の利用が可能に。
さらに、児童手当の対象となり医療助成も受けられ、年末には「こども1人につき10万円」の給付を受けられるなど生活に大きなゆとりが生まれました。
奥様は「パートに出なければと思っていたが、今は家事と介護に専念できるようになり本当に助かった」と大変安堵されていました。

30代男性Eさん

【30代男性 Eさん(年収600万円)】

「叔母様を税扶養と健康保険の扶養に入れ20万円還付、医療・介護負担が大幅軽減」

Eさんの奥様は幼少期から叔母様に育ててもらった背景があり、その叔母様が事故で複雑骨折されたことをきっかけに、京都から呼び寄せて同居されることになりました。
叔母様はお子様がおらず、配偶者とも離婚されており、支援できる親族がEさん夫妻のみでした。
Eさんは叔母様の年金が約150万円であることから「扶養には入れられない」と思い込んでおられましたが、世帯分離がされている状況であれば税法上の扶養・健康保険の扶養のいずれも適用できることをご説明しました。
結果として過去3年分の扶養が認められ、およそ20万円の還付が見込めるほか、叔母様の国民健康保険料が75歳になるまで不要となり、医療や介護の負担軽減制度の対象にもなることがわかりました。
Eさんは「自分の両親はまだ元気だが、今後また状況が変われば相談したい」と話され、将来の不安が大きく和らいだご様子でした。

40代会社員Wさん

【40代会社員男性 Wさん】

「夫婦の世帯分離により母が非課税世帯となり医療・介護が大幅軽減」

Wさんのご両親は関東に住んでおり、妹様と同居しながら生活されていました。
父親の年収は約250万円、母親は年収60万円で要介護3。
妹様は長年ご両親を支えてきましたが、父親に癌が見つかり入院となったことで、母親の介護と生活費の負担が急激に重くなってしまいました。
妹様は仕事を辞めざるを得なくなり家計は逼迫し、Wさんに援助を求める状況に。
ところがWさんにも家庭があるため継続的な支援は難しく、「どうにか制度的に軽減できる方法はないか」とご相談をいただきました。
素段シートで状況を整理すると、父親が妹様を扶養に入れ、Wさんが母親の扶養控除・障害者控除・医療費控除を申告することは可能でした。
しかし、それだけでは十分な軽減にはつながらず、今回は特例として“夫婦の世帯分離”が適用できる状態であることがわかりました。
在宅復帰の見込みがなく施設・病院での長期療養が続く場合、事実上の別居として世帯分離が認められる場合があります。
役所に相談した結果、世帯分離が認められ、母親が非課税世帯となったことで医療費・介護費の大幅軽減が受けられるようになりました。
これにより母親は十分な介護サービスを利用でき、妹様も母がデイサービスに行っている間は仕事に復帰できるようになりました。
Wさんも軽減された税負担分を仕送りに回せるようになり、ご家族全体が大きく救われたケースとなりました。

50代男性Fさん

【50代男性 Fさん】

「障害年金2級を受給、国保料軽減、国民年金は法定免除に」

Fさんは一昨年、ご家族との和歌山旅行中に脳梗塞で倒れ、救急搬送されました。
約3カ月の入院後、京都のリハビリ病院へ転院しましたが、奥様は京都と和歌山を往復する生活となり、精神的にも肉体的にも大きな負担を抱えていました。
退院後、Fさんは傷病手当金を受給したのち退職し、現在は在宅でリハビリを続けておられます。
当初のご相談は「障害年金を受給できないか」というものでしたが、状況から障害厚生年金2級が受給できる可能性が高く、信頼できる社会保険労務士を紹介し、無事受給が認められました。
さらに、介護節税サポートで状況を整理したところ、Fさんは休職中の2年前から奥様の税法上の扶養に入れられること、健康保険は退職後1年は任意継続していたものの2年目以降は国民健康保険へ切り替える方が大幅に保険料を抑えられること、また国民年金は法定免除の対象となり支払いが不要になることがわかりました。
これらの見直しにより家計の負担は大きく軽減され、奥様は「ようやく生活が落ち着いてきた」と深い安堵の表情を見せてくださいました。

30代女性

【30代女性 Iさん】

「特養からグループホームへ切り替え、住民票移動で祖母が非課税世帯となり負担軽減」

30代のご相談者様は「おじいちゃんが特養に申し込んでいるが、全く入所できず、おばあちゃんと母が介護疲れしている」と深く悩んでおられました。
話を伺うと、おじい様は年金が約300万円あり、特養に入れたとしても個室なら月15万円以上の費用が必要となる状況でした。
しかし、ご家族は「特養は安い」という一般的なイメージを持たれており、実際の費用感と制度の仕組みが十分に理解できていませんでした。
特養は軽減制度が充実している一方、軽減が受けられない人にとってはグループホームやサ高住と同等、あるいはそれ以上の費用がかかる場合があります。
この点を丁寧にお伝えし、グループホームの選択肢についてもご提案したところ、ご家族で再検討され、近隣のグループホームであればすぐに入所できることが判明し、申し込みを決められました。
さらに、おじい様の住民票をグループホームへ移すことで、おばあ様が非課税世帯となり、医療や介護の軽減が受けられるようになりました。
「何より、おばあちゃんとお母さんの負担が少し軽くなって良かった」と非常に安堵されていました。

30代ケアマネジャーYさん

30代ケアマネジャー Yさん(年収350万円)

「世帯分離により祖父の施設費用が軽減、今後の扶養・控除手続きも整理」

Yさんは母・祖父との3人暮らしで、祖父が倒れ寝たきりとなり老健に入所されることになりました。
祖父は自営業で年金が約70万円と少なく、母は体が弱く無収入のため、施設費用の負担が大きな課題となっていました。
ケアマネジャーとして制度に詳しいYさんは、負担限度額認定証などの制度は理解していましたが、祖父が軽減を受けられない理由が「同一世帯で、Yさんの所得があるため」であることに悩まれていました。
Yさんは軽減を受けるために自分の住民票を移し、住んでいないアパートの家賃(約4万円)を払い続けるという苦渋の選択をしていました。
しかし、介護節税サポートで状況を確認したところ、祖父の状態と生活実態に基づけば、祖父との世帯分離が認められるケースであることがわかり、役所にも相談した結果、正式に世帯分離が認められました。
これにより祖父は負担限度額認定証の対象となり、施設費用の大幅な軽減が可能になりました。
Yさんは「ケアマネジャーなのに知らなかった…」と驚かれつつも、経済的負担が軽減され大変喜ばれました。
今後は祖父の扶養控除や障害者控除についても手続きを進めていく予定です。

40代男性Fさん

40代男性 Fさん

「扶養中の母の障害者控除申請で住民税所得割が軽減、こども医療が適用に」

姫路市在住のFさんには3人のお子様がおり、全員アトピーで頻繁に通院されていました。
1回の通院で薬代を含め1万円ほどかかることもあり、家計への負担は大きなものでした。
姫路市では「こども医療」は世帯の住民税所得割が23万5000円未満であることが条件ですが、Fさんはこの基準をわずかに超えており、制度を利用できない状態が続いていました。
一方、Fさんには要介護4で施設に入所中のお母様がおり、扶養には入れていたものの、障害者控除の申請をしていませんでした。
介護節税サポートで確認したところ、お母様は特別障害者に該当するため遡及して申請できることがわかり、必要な手続きをご案内しました。
その結果、Fさんの住民税所得割は20万円弱まで下がり、こども医療が適用されることとなりました。
中学3年生までは医療費が無料となるため、納税額以上の負担軽減となり、Fさんは「本当に助かりました」と非常に喜ばれていました。